《ウイングスサッカースクール規約》
第1条 (名称及び所在地)
当スクールは、ウイングスサッカースクール(以下本スクール)と称し、事務所を千葉県花見川区花園町1534−8に
置く。
第2条 (目的)
本スクールは、サッカーを通して青少年の精神及び身体の健全な育成をはかりあわせて地域のスポーツ振興に寄与
することを目的とする。
第3条 (構成)
本スクールは、wings《U-12(小学3〜6年)U-15(15歳以下)U-18(18歳以下)トップ(社会人)》・茜浜スクール《キッズ
(幼児)ジュニア(小学生)》の6種類で構成する。
第4条 (入会資格及び手続き)
本スクールに入会できる者は、心身ともに健康で本スクールが入会に適する
(U-12は案内5を参照)と認めたものとし、所定の入会申込書に必要事項を記入・捺印し提出すること。
第5条 (会費)
会費は、別に定める入会金、年会費及び月会費を所定の期日までに納入しなければならない。
又、いったん納入
した入会金・年会費及び月会費は、理由の如何を問わず返還はしない。
第6条 (指導方針)
サッカーを通して子供の可能性を高める事を目的とする。
第7条 (守事項)
会員は、次の事を守らなければならない。
(1)本規約をするとともに、指導者の指示に従うこととする。
(2)wings(U-12〜トップ)は他のクラブ、中体連、高体連への二重登録はできない。
(3)練習場及び試合会場への移動における行動、服装は、スポーツマンとして適切と
認められるものとする。
第8条 (活動期間)
本スクールの活動期間は、原則として、毎年4月から翌年3月31日までの1年とする。
第9条 (休会及び休会費)
ケガもしくは本スクールが認めた理由により、1ヶ月以上休む場合には、休会届けを提出しなければならない。
又、休会期間中は休会費(月会費の半額)を納めなければならない。
第10条 (コース変更)
コース変更は前月の10日までに申し出てコース変更届を提出しなければならない。
第11条 (退会)
退会する場合には前月の10日までに申し出て、退会届を提出しなければならない。
第12条 (継続)
退会届の提出がない場合は自動的に継続とする。U-15・U-18へのクラス変更についてはその段階で実施される
テストに合格しなければならない。
第13条 (保険)
入会者は入会と同時にスポーツ障害保険に加入する。加入の手続き及び保険料の負担は本スクールが行う。
第14条 (負傷時の処置)
会員が練習時又は試合時に負傷した場合には、本スクールが応急処置を施す。
ただし、その後の治療、入院、通院などについては、本スクールは一切の責任を負わない。
第15条 (除名)
本スクールは、本規約に違反したり、本スクールの名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断されたものを
退会させる。
第16条 (休会・閉鎖)
本スクールは天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの継続が困難となる事由が生じたときには無条件に
休会もしくは閉鎖する。
第17条 (免責)
本スクール内の諸規則や指導者の指示に従わないで起きた事故、盗難について本スクールは賠償しない。
第18条 (腑則)
本スクールは,必要に応じ、随時、本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項については細則を
定めることができる。
第19条 (発行)
この規約は2000年4月1日より発行する。 2008年4月1日 一部改正。
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