Wings(ウイングス) 千葉

 

ウィングス保護者会会則

●保護者会会則

 Wings《保護者会》会則
第1章名称
第1条本会は、「ウイングス保護者会(以下保護者会という)」と称する。
第2章目的
第2条保護者会は、「Wings」と保護者の関係を密にし、クラブの強化・存続のために運営しやすい環境作りに支援する。
ただし、保護者会は「Wings」の経営・運営に対して原則として関与しない。
第3章会員
第3条保護者会の会員は、当サッカークラブに所属する部員の保護者で構成する。
第4条保護者会の会員は、当サッカークラブ入部と同時入会を原則とする。
(1)入会に関しては、クラブ監督より会長に連絡をしてもらい、会長が保護者会に関する案内(会則説明)をし、入会手続きをする。
(2)退会に関しては、会長に退会届を提出し、これを受理する。
第4章活動
第5条保護者会は、目的に従い「Wings」の支援活動を行う。
支援活動内容については、保護者会会員及びクラブ側との協議を以って行う。
第5章役員
第6条保護者会に下記の役員を置く。
役員の任期は、1ケ年とする(10月1日~翌9月30日)。
ただし再任を妨げない。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名
(3)会計    1名
(4)会計監査  1名
(5)理事    若干名
第7条役員は総て会員のうちより、総会にて選出する。
役員に欠員が生じた場合は、役員会にて選出することができる。
ただしその任期は前任者の残任期期間とする。
第8条役員の任務
(1)会長は会務を統理し、役員会、総会の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、本会の運営に関する経理を担当する。
(4)会計監査は、本会の会計に就て監査する。
(5)役員は役員会に列して、保護者会活動・運営議案又は総会に提出する議案を審議する。
(6)役員は役員会で決定した活動・運営事項について活動する
第6章集会
第9条保護者会の集会は下記の二種とする。
役員会、総会
第10条(1)役員会は会長・副会長・会計・会計監査・理事を以って組織し、会長がこれを召集し、総会に提出すべき議案を審議する。
ただし会長が必要と認めた場合はこれを臨時に召集する。
又、クラブ側の出席が必要と認めた場合は監督に出席依頼をする。
(2)総会は年1回これを開き下記の事項を審議決定する。
会計報告、役員選出・承認
ただし会長が必要と認めた場合、保護者会からの要求があった場合はこれを臨時に召集する。
やむを得ず出席できない場合は委任状を提出する。
尚、本会にはクラブ側に必ず1名以上の出席を依頼する。
(3)総会の成立条件は過半数以上(委任状を含む)の出席を以って成立する。
第11条総会の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決する所による。
第12条保護者会の会費は月額(500円)とし、年額分(6000円)を4月に一括納入する。
(1)途中入会する場合は、入会月から翌年3月までの分を納入する。
(2)途中退会する場合は返金しない。
(3)会費の使途は通信費、選手活動支援を主たる目的とする。
第13条保護者会の会計年度は10月1日に始まり翌9月30日に終わる。
第14条保護者会の予算は毎年度末の役員会に於て編成し総会の議決によりこれを決定する。
第15条保護者会の決算は役員会に於て報告書を作成し会計監査の承認を経てこれを総会に報告する。
第16条臨時に特別会費を必要とする場合は役員会にて決定する。
第8章付則
1.本会則の変更は総会の議決を経て成立する。
2.本会則の施行細則は役員会で定めることができる。
3.本会則は平成11年4月1日よりこれを施行する。
4.本会則は平成18年4月1日より改定施行する。